現在、世界的に森林破壊や違法伐採が地球温暖化の原因としてクローズアップされております。
一部のマスコミの報道により、木材・紙を消費することと、森林破壊を同じものであると誤解されている面があります。
森林やそこにある生態系を維持するには、植林をするだけでなく適切な管理のもとで生産された木材を活用することも大切なのです。
しかし現実には、古紙を集め、再生紙にするためパルプに戻し脱墨する工程で化石燃料・薬品の消費料が増加する上に、ある程度の回数以上は繊維が破壊され再生することができなくなります 。
グリーン購入法の改正と施行
グリーン購入法の改正が平成18年2月に閣議決定され施行されました。
「閣議決定の背景」
日本は木材の最大の輸入国であるため、国際的に違法伐採の問題がクローズアップされている現状から政府は、グリーン購入法を急遽一部変更して2月施行を閣議決定しました。
政府の方針は、政府調達の対象とする木材・木材製品について、合法性、持続可能性が証明されたものとする以下の措置を平成18年4月から導入することが決まりました。
グリーン購入法基本方針(平成18年2月28日閣議決定)
判断の基準
| 1. | 古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%以下であること ○紙類:印刷用紙、情報用紙 |
| 2. | バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採にあたって生産される国における森林に関する法令に照らして合法なものであること |
配慮事項
| 1. | 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること |
| 1. | バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること |
合法性・持続可能性の定義
- 合法性:森林関係法令上合法的に伐採された材であること
- 持続可能性:持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること
次の5分野の木材・木材製品(紙類)が今回の措置の対象です。
対象品目
- 紙類(例:コピー用紙、印刷用紙等)
- 文具類(事務用封筒、ノート等)
- 機器類
- ベッドフレーム
- 公共工事資材
具体的には、林野庁のガイドラインに以下の森林認証制度に関する措置が決められました
対象品目と配慮事項
配慮事項
- 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること
- バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること
注)合法性:森林関係法令上合法的に伐採された材であること
注)持続可能性:持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること
FM認証とCoC認証
森林管理の認証(FM認証:Forest Management)
独立した森林認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関が森林を経営する者の森林管理水準を評価・認証する仕組み。
加工・流通過程の認証(CoC認証:Chain of Custody)
森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製品(紙類)が、森林認証を取得していない森林から生産されるものと混じらないように適切な分別管理を行っていることについて、第三者機関が木材・木材製品を取り扱う事業者を評価・認証する仕組み
FSC森林認証制度について
世界の各地に様々な森林認証制度がありますが、世界中の森林を対象にラベル付けを伴なって広く採用されている制度は『森林管理協議会:FSC(Forest
Stewardship council) 』のラベリングです。
森林を第3社機関により適切に管理し、そのような森林か生産された木材を使って製品を作り、流通させ消費者にお届けすることは、同時に「森のリサイクル」を推進させることになります。
そして消費者は木材・木材製品(紙類・紙製品)を購入する時にFSCのロゴマークを付いたものを選ぶことは地球温暖化防止に積極的に貢献することとなります。
FSCのことをもっとよく知りたい方は下記リンクをクリックしてください
非特定営利法人 日本森林管理協議会>>



